障害年金

障害年金とは



障害年金は、20歳以降の方が病気やケガによって日常生活や仕事に制限を受けるような方がもらえる年金です。
障害年金は、障害の程度に応じて1級、2級、3級、障害手当金と受け取れる金額が異なります。
1級〜3級までは障害状態に該当している限りずっと受け取れる年金として、障害手当金は一回限りの一時金として支給されます。


障害年金がもらえる障害の程度


1級 ・・・ 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ない程度
わかりやすく言うと、トイレ等に行く事も介助がないと出来ない寝たきりに近いような方です。

2級 ・・・ 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
わかりやすく言うと、家から外出することが難しく、家の中のことも多少助けが必要な方です。

3級 ・・・ 労働に制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度
わかりやすく言うと、障害者枠で雇用されている方や簡単な作業しか出来ないような方です。

障害手当金 ・・・ 初診日から5年以内に障害の症状が固定し、労働に制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度
3級までの症状ではないが、一定以上の障害状態であり症状が固定している方が該当します。

ただし、上記はあくまで目安であり、いろいろな状態を全部加味し総合的に判断されます。そのため、働ける場合でも2級に該当することもあります。
また、障害認定はあくまで総合的な判断ですが、障害の内容によっては既に等級が具体的に決まっているものもあります。
以下が、その一例になります。
【1級認定される障害状態】

【2級認定される障害状態】

【3級認定される障害状態】

初診日と障害認定日


障害年金を請求する上で重要になってくるのが、「初診日」「障害認定日」です。

「初診日」とは、体調不良やケガで初めて病院を受診した日(医師または歯科医師の診断を受けた日)のことを言います。

「障害認定日」とは、初診日から1年半経過した日のことを言います。

障害年金は、障害認定日以降でないと請求が出来ません。つまり初めて病院を受診してから1年半は様子を見てくださいという事になります。
ただし、一部例外あり、以下の状態の時は1年半経過していなくても特定の日をもって障害認定日とし請求が出来ます。
1年半経過するよりも早く請求できるということは、お金が早くもらえるようになるということです。
状態 特定の日(障害認定日)
喉頭全摘出 喉頭全摘出日
人工骨頭、人工関節を挿入置 挿入置換日
切断または離断による肢体の障害 切断または離断日(障害手当金は創面治癒日)
脳血管による機能障害 初診日から6ヶ月経過した日以後
在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合)
人工弁、心臓ペースメーカー、植込型助細動器(ICD) 装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日または装着日
CRT(心臓再同期医療機器)
CRT-D(除細動器機能付心臓再同期医療機器)
装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管
(ステントグラフトも含む)を挿入置換
挿入置換日
人工透析療法 透析開始日から3ヶ月経過した日
人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設 造設日または手術日から6ヶ月経過した日
遷延性植物状態 状態に至った日から3ヶ月経過した日


納付要件

障害年金は、大きくわけると2回審査があります。
障害状態審査納付要件審査です。

障害状態審査とは、その名の通り皆様の障害状態が障害等級の1級〜3級(あるいは障害手当金)に該当しているか否かの審査。
これは、日本年金機構が依頼した認定医という医者が診断書をもとに審査します。

納付要件審査とは、初診日までに納めてなくてはいけない年金保健料をちゃんと納付しているかを否かの審査。
これは、障害状態審査の前に年金事務所の窓口で職員が審査を行います。
皆様の障害状態が障害等級に該当する場合でも、納付要件審査が通らなければ障害年金請求をすることは出来ません。
つまり、ちゃんと年金を納めていない人は、障害等級に該当するような障害状態になったとしても障害年金をもらうことは出来ないということになります。

納付要件は、以下のどちらかを満たしていることが条件です。
@初診日までに納付しなければいけない年金保健料の2/3以上を納付していること。

A初診日までの直近1年い未納がないこと。

年金事務所に最低3回は行かないといけない!?

障害年金の請求は、年金事務所に出向いてすぐに請求できることはほぼありません。
おおむね3回は年金事務所に足を運ぶことになります。
なぜ、3回も年金事務所に行かないといけないのか?

年金事務所に、障害年金請求に行った時の流れは以下の通りです。
1回目の相談 → 職員が皆様の障害状態の聞き取りをした上で、障害年金制度の説明を行います。
               さらに、初めて受診した病院から初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得してくるように依頼されます。
2回目の相談 → 初診日の証明書(受診状況等証明書)をもとに、納付要件審査が行われます。
               納付要件が問題なければ、年金機構所定の診断書を渡され、担当医に記載してもらってくるように依頼されます。
               さらに、次回の請求に向けて「請求書」や「病歴・就労状況申立書」等の記載方法と添付書類の案内を受けます。
3回目の相談 → 診断書の記載内容や添付書類に不備がなければ、障害年金請求を受付けてくれます。

ただし、診断書に不備があることが多いので、その場合は診断書の訂正を依頼され、結局4回、5回と年金事務所に行く事になります。
なぜ、診断書に不備が多いのか?
→それは病院独自の診断書は認められていなく、必ず年金機構所定の診断書でなくてはならないからです。
 そのため、担当医の先生が記載慣れしていないと、どうしても記載漏れが多い診断書になってしまいます。

内容が難しい!年金事務所に3回も行く暇がない!と思ったら


ここまでに解説してきた障害年金の制度や請求方法については、あくまで基本になります。

実際の障害年金請求は、もっと複雑な場合も御座います。 以下のような、難しい用語もたくさんあります。
 ・障害認定日請求
 ・事後重症請求
 ・20歳前障害の請求
 ・はじめて1級・2級請求
 ・額改定請求
 ・併合認定
 ・総合認定
 ・差引き認定

難しくて自分では出来そうもない!
年金事務所に3回も行けない! もしくは、目が悪くて、足が悪くてそもそも年金事務所に行く事が出来ない。
等々
誰かに代わりにやってもらいたいと思ったら、是非当事務所にご相談・ご依頼下さい。
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<注意>
障害状態が軽度の場合は、不該当の場合も御座います。


 

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